(業務に関する帳簿書類の作成)
第十条
法第二十九条の帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
- 一顧客の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面
- 二
- 三法第二十条に規定する報告書の写し
- 四商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資の内容を、当該取引の相手方となった者の商号又は名称を付記して記録した書面
2商品投資顧問業者は、前項に掲げる帳簿書類を顧客ごとに作成し、当該顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。
法第二十九条の帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
2商品投資顧問業者は、前項に掲げる帳簿書類を顧客ごとに作成し、当該顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。