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商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第十条 (業務に関する帳簿書類の作成)

平成四年農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(業務に関する帳簿書類の作成)

第十条

第二十九条の帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

  1. 顧客の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面
  2. 第十八条第十九条及び第二十一条に規定する書面の写し
  3. 第二十条に規定する報告書の写し
  4. 商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資の内容を、当該取引の相手方となった者の商号又は名称を付記して記録した書面

2商品投資顧問業者は、前項に掲げる帳簿書類を顧客ごとに作成し、当該顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。

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