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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十九条 (業務に関する帳簿書類)

平成三年法律第六十六号法律
(業務に関する帳簿書類)

第二十九条

商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物取引を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品先物取引制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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