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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十八条の二 (商品先物取引業を行う場合の禁止行為)

平成三年法律第六十六号法律
(商品先物取引業を行う場合の禁止行為)

第二十八条の二

商品投資顧問業者は、商品先物取引業を行う場合においては、商品投資顧問契約を締結した顧客に対して、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 商品先物取引業による利益を図るため、その行う商品投資顧問業に関して取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした商品投資を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は商品投資に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為

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