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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十八条 (禁止行為)

平成三年法律第六十六号法律
(禁止行為)

第二十八条

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 顧客を相手方として商品投資に係る取引を行うこと。
  2. 特定の商品等(特定商品、特定商品指数、特定品に係るオプション又は指定品をいう。)に関し、商品投資顧問業者が顧客から一任されて行った商品投資に基づく価格、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は商品投資に係る事業の公正を害するものとして主務省令で定める行為

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第二十五条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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