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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十七条 (忠実義務)

平成三年法律第六十六号法律
(忠実義務)

第二十七条

商品投資顧問業者は、法令の規定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。

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