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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十六条 (金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)

平成三年法律第六十六号法律
(金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)

第二十六条

商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。

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