(金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止) 第二十六条 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗