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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第四十条 (商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除外)

平成三年法律第六十六号法律
(商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除外)

第四十条

第十六条から第二十二条まで、第二十六条及び第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、商品投資顧問契約であって、商品投資顧問業者が当該商品投資顧問契約の締結をする者(第十八条から第二十二条までの規定については、資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社その他主務省令で定める者に限る。)が営業のために又は営業として締結し、又は締結しようとするものについては、適用しない。

2前章第一節の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する金融機関並びに投資運用業を行う者(投資信託財産等を商品投資により運用する場合及びその運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限る。)については、適用しない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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