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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第四十一条 (政令への委任)

平成三年法律第六十六号法律
(政令への委任)

第四十一条

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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