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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第四十二条 (主務大臣等)

平成三年法律第六十六号法律
(主務大臣等)

第四十二条

前章第一節における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は経済産業大臣とし、同章第二節における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とする。

2この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の発する命令とする。

3内閣総理大臣は、前章第二節の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの法律による農林水産大臣及び経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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