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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第四十三条 (財務大臣への資料提出等)

平成三年法律第六十六号法律
(財務大臣への資料提出等)

第四十三条

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、商品投資販売業者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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