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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第四十四条 (主務省令への委任)

平成三年法律第六十六号法律
(主務省令への委任)

第四十四条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

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