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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第三十五条 (指示)

平成三年法律第六十六号法律
(指示)

第三十五条

主務大臣は、商品投資契約の締結等を業として行う者が第三十三条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第三十三条第二項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を業として行う者(以下この節及び第四十三条において「商品投資販売業者」という。)に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

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