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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第三十四条 (財産の分別管理)

平成三年法律第六十六号法律
(財産の分別管理)

第三十四条

商品投資契約に基づいて出資された財産を管理する者(商品投資契約の締結を業として行う者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該財産(運用財産に該当するものを除く。)を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財産と分別して管理しなければならない。

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