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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第三十三条 (商品投資契約の締結等に関する制限)

平成三年法律第六十六号法律
(商品投資契約の締結等に関する制限)

第三十三条

商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「締結等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの(次項において「商品投資顧問業者等」という。)に対して商品投資に係る投資判断を一任する商品投資契約でなければ、その締結等をしてはならない。ただし、金融商品取引法第二十九条の登録を受けて投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行う者(以下この条及び第四十条第二項において単に「投資運用業を行う者」という。)が投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産又は同法第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産(次項ただし書及び第四十条第二項において「投資信託財産等」という。)を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約及び投資運用業を行う者の運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次項ただし書、次条及び第四十条第二項において同じ。)の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約については、この限りでない。

2商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「販売等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る投資判断を一任する契約に係る商品投資受益権でなければ、その販売等をしてはならない。ただし、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第四十条第二項において同じ。)又は信託業務を兼営する金融機関が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者からの指図を受けないで行う商品投資に係る商品投資受益権並びに投資運用業を行う者が投資信託財産等を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権及び投資運用業を行う者の運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権については、この限りでない。

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