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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第三十六条 (業務の停止等)

平成三年法律第六十六号法律
(業務の停止等)

第三十六条

主務大臣は、商品投資販売業者が第三十三条若しくは第三十四条の規定に違反した場合において商品投資に係る事業の公正若しくは投資者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は商品投資販売業者が前条の規定による指示に従わないときは、当該商品投資販売業者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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