(許可の取消し等)
第三十二条
主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第六条第二項第一号から第四号まで(同項第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。
- 二
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第四条第一項に規定する許可に付した条件に違反したとき。
- 四商品投資顧問業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2主務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を公表しなければならない。