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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第四条 (許可の条件)

平成三年法律第六十六号法律
(許可の条件)

第四条

主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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