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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第三十八条 (許可の取消し等に伴う業務の結了)

平成三年法律第六十六号法律
(許可の取消し等に伴う業務の結了)

第三十八条

第十一条第二項の規定により第三条の許可が効力を失ったとき、又は第三十二条第一項の規定により第三条の許可が取り消されたときは、当該許可に係る商品投資顧問業者であった者又はその一般承継人は、当該商品投資顧問業者が締結した商品投資顧問契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお商品投資顧問業者とみなす。

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