(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等) 第三十九条 商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗