(外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
第十条
法第三十九条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十九条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
改正法附則第二百十六条第一項及び整備法第二百十五条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第六十二条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。