(商品投資顧問業者に類する者) 第九条 法第三十三条第一項本文の政令で定めるものは、外国の法令の規定により当該外国において法第三条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗