(商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)
第八条
法第二十五条の政令で定める者は、銀行、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者その他の経済産業省令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
- 一商品投資顧問業者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人
- 二商品投資顧問業者の経営を支配しているものとして経済産業省令で定める要件に該当する者
- 三商品投資顧問業者によってその経営が支配されているものとして経済産業省令で定める要件に該当する法人
- 四その他商品投資顧問業者との関係が前三号に掲げる者に準ずる者として経済産業省令で定めるもの