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商品投資顧問業者の業務に関する省令 第十五条 (密接な関係を有する者の範囲)

平成四年通商産業省令第二十二号府省令
(密接な関係を有する者の範囲)

第十五条

第八条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 銀行
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 農林中央金庫
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会
  5. 商品先物取引業者

2第八条第二号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。

  1. 次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもって所有している当該商品投資顧問業者の議決権に係る株式の数の合計が、当該商品投資顧問業者の総株主の議決権に係る株式の総数の百分の五十を超えていること(イに掲げる者が信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信託会社等に指図することができるものに限る。)を含まないものとする。)。
    1. 当該者
    2. 当該者が法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社である場合にあっては、その取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び監査役(監査等委員会設置会社である場合にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社である場合にあっては取締役、会計参与及び執行役)、当該法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては、その理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあっては、その代表者、管理人又は業務を執行する社員のことをいう。以下この条において同じ。)及び主要株主等(総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下この号において同じ。)
    3. イ又はロに掲げる者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
    4. ロに掲げる主要株主等が法人である場合におけるその役員、当該主要株主等の関係親法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人をいう。以下同じ。)、準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を一の法人又は当該法人及びその関係子法人(ヘに規定する関係子法人をいう。)が自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
    5. イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人及びその役員
    6. ホに掲げる法人の関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)、準関係子法人(関係子法人及びその関係子法人又は当該関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
  2. 前号のイからヘまでに掲げる者並びに前号のイに掲げる当該者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)又はその代表取締役若しくは代表執行役の総数の過半数を占めていること。

3第八条第三号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。

  1. 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもって所有している当該法人の議決権に係る株式の数又は出資の金額の合計が、当該法人の総株主等の議決権に係る株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超えていること(イに掲げる者が信託会社等である場合においては、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は出資に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信託会社等に指図することができるものに限る。)を含まないものとする。)。
    1. 当該商品投資顧問業者
    2. 当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役及び主要株主(監査等委員会設置会社にあっては取締役、会計参与及び主要株主、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与、執行役及び主要株主)
    3. ロに掲げる者の親族
    4. ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人、準関係親法人及びそれらの役員
    5. イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人及びその役員
    6. ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人及びそれらの役員
  2. 前号のイからヘまでに掲げる者並びに当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役又は執行役であった者(取締役、会計参与、監査役又は執行役でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該法人の役員又はその代表権限を有する役員の過半数を占めていること。

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