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商品投資顧問業者の業務に関する省令
平成四年通商産業省令第二十二号
府省令
· 条文 19 件 ·
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商品投資顧問業者の業務に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(掲示すべき標識の様式等)
第二条
(広告の表示事項)
第三条
(誇大広告をしてはならない事項)
第四条
(投資者の保護に欠ける禁止行為)
第五条
(商品投資顧問契約の締結前の書面の交付)
第六条
(商品投資顧問契約の締結時の書面の交付)
第七条
(報告書の交付)
第八条
(契約を締結している顧客に対する書面の交付)
第九条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十条
第十一条
(業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧等)
第十二条
(電磁的方法による備置き等)
第十三条
(帳簿書類の閲覧の方法)
第十四条
(電磁的方法による備置き等)
第十五条
(密接な関係を有する者の範囲)
第十五条の二
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の例外となる顧客の範囲)
第十六条
(禁止行為)
第十六条の二
(商品先物取引業を行う場合の禁止行為)
第十七条
(営業のために締結する商品投資顧問契約の適用除外)