(誇大広告をしてはならない事項)
第三条
法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項
- 二商品投資に係る商品市場に関する事項
- 三商品投資顧問業者の資力又は信用に関する事項
- 四商品投資顧問業者の商品投資顧問業の実績に関する事項
- 五報酬の額及び支払いの時期に関する事項
- 六契約の解除に関する事項
- 七損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 八商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項