(広告の表示事項)
第二条
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告するときは、法第二十五条に規定する事項を公衆の見やすいように表示しなければならない。ただし、商品投資顧問業者が、その商号、住所及び電話番号のみを広告する場合は、この限りでない。
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告するときは、法第二十五条に規定する事項を公衆の見やすいように表示しなければならない。ただし、商品投資顧問業者が、その商号、住所及び電話番号のみを広告する場合は、この限りでない。
この省令による改正後の商品投資顧問業者の業務に関する省令(以下「新規則」という。)別紙様式第二号は、平成三十年四月一日以後開始し、又は開始した事業年度に係る新規則第十一条第一項に掲げる書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了し、又は終了した事業年度に係るものについては、新規則別紙様式第二号を適用することができる。