(掲示すべき標識の様式等)
第一条
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第一号に定める様式とする。
2法第十三条第一項の規定による公衆の閲覧は、商品投資顧問業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第一号に定める様式とする。
2法第十三条第一項の規定による公衆の閲覧は、商品投資顧問業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。