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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第十三条 (標識の掲示等)

平成三年法律第六十六号法律
(標識の掲示等)

第十三条

商品投資顧問業者は、主務省令で定める様式の標識について、営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2商品投資顧問業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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