(名義貸しの禁止)
第十四条
商品投資顧問業者は、自己の名義をもって、他人に商品投資顧問業を営ませてはならない。
商品投資顧問業者は、自己の名義をもって、他人に商品投資顧問業を営ませてはならない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。