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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第四十六条

平成三年法律第六十六号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者
  2. 第十四条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者
  3. 第二十八条第二号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者

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