第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者二第十四条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者三第二十八条第二号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗