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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第四十九条

平成三年法律第六十六号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十三条第一項の規定に違反して、主務省令で定める様式の標識を掲示せず、又は公衆の閲覧に供しなかった者
  3. 第十三条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者
  4. 第二十三条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは顧客の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは顧客に閲覧させた者
  5. 第二十四条第二項の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
  6. 第二十九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
  7. 第三十条第一項第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  8. 第三十一条の規定による命令に違反した者

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