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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第四十八条

平成三年法律第六十六号法律

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条第八条第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  2. 第十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかった者
  3. 第十五条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
  4. 第十八条第十九条又は第二十一条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する概要若しくは事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
  5. 第二十条の規定に違反して、報告書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載のある報告書を交付した者

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