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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十一条 (契約を締結している顧客に対する書面の交付)

平成三年法律第六十六号法律
(契約を締結している顧客に対する書面の交付)

第二十一条

商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。

  1. 当該商品投資顧問業者が自己の計算で行った商品投資に係る取引のうち当該顧客から一任されて投資を行ったものと同一の特定商品、特定商品指数、特定品又は指定品について取引を行った事実の有無
  2. 前号の場合において、取引を行った事実があるときは、その売買の別(第二条第一項第一号に規定する先物取引(特定商品に係る商品先物取引法第二条第三項第一号に規定する取引を除く。)又は第二条第一項第二号に規定する取引にあっては、主務省令で定める事項)
  3. 前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

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