(契約を締結している顧客に対する書面の交付)
第二十一条
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
- 一当該商品投資顧問業者が自己の計算で行った商品投資に係る取引のうち当該顧客から一任されて投資を行ったものと同一の特定商品、特定商品指数、特定品又は指定品について取引を行った事実の有無
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。