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商品投資顧問業者の業務に関する省令 第十三条 (帳簿書類の閲覧の方法)

平成四年通商産業省令第二十二号府省令
(帳簿書類の閲覧の方法)

第十三条

商品投資顧問業者は、法第二十四条第一項の規定に基づき、次に掲げる帳簿書類を商品投資顧問契約ごとに区分して本店及び当該商品投資顧問契約に係る業務を営む営業所に備え置き、同条第二項に規定するときを除くほか、その営業時間中に、顧客の求めに応じて閲覧及び謄写させなければならない。

  1. 当該顧客の締結した商品投資顧問契約に係る法第十八条第十九条及び第二十一条に規定する書面の写し
  2. 当該顧客の締結した商品投資顧問契約に係る法第二十条に規定する報告書の写し
  3. 商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資の内容を当該取引の相手方となった者の商号、名称又は氏名を付記して記録した書面

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