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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十四条 (処分等の効力)

平成三年法律第六十六号法律
(処分等の効力)

第二十四条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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商品投資顧問契約を締結している顧客は、当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。

2前項の場合において、商品投資顧問業者は、その請求が次の各号のいずれかに該当すると認められる相当の理由があるときを除くほか、その請求を拒むことができない。

  1. 自己の権利の確保又はその行使に関する調査を目的とするものでないこと。
  2. 当該商品投資顧問業者の業務の運営を害することを目的としていること。
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