条文くん法令検索 AIに質問する

商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十三条 (書類の閲覧等)

平成三年法律第六十六号法律
(書類の閲覧等)

第二十三条

商品投資顧問業者は、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品投資に係る事業の規制に関する法律第二十三条(書類の閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(情報通信の技術を利用する方法) 商品投資に係る事業の規制に関する法律 目次 第二十四条 →