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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二十二条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成三年法律第六十六号法律
(情報通信の技術を利用する方法)

第二十二条

商品投資顧問業者は、第十八条第十九条若しくは前条の規定による書面の交付又は第二十条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面又は報告書を交付したものとみなす。

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