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商品投資顧問業者の業務に関する省令 第九条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成四年通商産業省令第二十二号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第九条

第二十二条の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(法第二十二条前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3商品投資顧問業者は、第一項に掲げる方法により法第二十二条に規定する書面(法第二十一条に規定する書面を除く。)の交付に代えて当該書面に記載すべき事項に係る情報を提供するときは、顧客に対し、枠の中に第五条第二項又は第六条第二項に規定する事項に係る情報が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。

4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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