第十条 令第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗