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商品投資顧問業者の業務に関する省令 第十条

平成四年通商産業省令第二十二号府省令

第十条

第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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