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商品投資顧問業者の業務に関する省令 第十一条 (業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧等)

平成四年通商産業省令第二十二号府省令
(業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧等)

第十一条

第二十三条に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、別紙様式第二号により作成するものとする。

2商品投資顧問業者は、前項の書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく営業所に備え置くこととする。

3商品投資顧問業者は、第一項の書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、営業所の営業時間中、顧客の求めに応じて閲覧させることとする。

4商品投資顧問業者は、第一項の書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内にその写し一通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

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