(電磁的方法による備置き等)
第十二条
前条第一項に規定する書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次項及び第十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第二十三条に規定する書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2商品投資顧問業者は、前項の場合において、当該電磁的方法により記録されている内容を同項の電子計算機その他の機器を用いて表示したものの閲覧又は当該内容を出力した書面の閲覧をもって法第二十三条に規定する書類の閲覧に代えることができる。