(電磁的方法による備置き等)
第十四条
前条に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに印刷されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第二十四条第一項に規定する帳簿書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2商品投資顧問業者は、前項の場合において、当該電磁的方法により記録されている内容を同項の電子計算機その他の機器を用いて表示したものの閲覧若しくは謄写又は当該内容を出力した書面の閲覧若しくは謄写をもって法第二十四条第一項に規定する帳簿書類の閲覧又は謄写に代えることができる。