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商品投資顧問業者の業務に関する省令 第五条 (商品投資顧問契約の締結前の書面の交付)

平成四年通商産業省令第二十二号府省令
(商品投資顧問契約の締結前の書面の交付)

第五条

第十八条の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 商品投資顧問業者の商号、住所及び代表者の氏名
  2. 商品投資顧問業者の許可番号
  3. 商品投資顧問業者の資本金の額、取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)の氏名又は名称並びにその主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第十五条第二項第一号において同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第十五条第三項第一号において同じ。)の商号、名称又は氏名
  4. 商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る商品投資の方法及び取引の種類
  5. 商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者、又は当該投資判断に基づき商品投資を行う者(以下「商品投資判断者等」という。)の氏名
  6. 報酬に関する事項
  7. 損害賠償の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
  8. 商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項

2第十八条に規定する書面には、次に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。

  1. 当該書面の内容を十分に読むべき旨
  2. 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行ってはならない旨
  3. 商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
  4. 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨

3前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

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