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商品投資顧問業者の業務に関する省令 第四条 (投資者の保護に欠ける禁止行為)

平成四年通商産業省令第二十二号府省令
(投資者の保護に欠ける禁止行為)

第四条

第十七条第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

  1. 商品投資顧問契約の締結をさせ、又は商品投資顧問契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させること。
  2. 商品投資顧問契約の締結又は更新につき、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘すること。
  3. 商品投資顧問契約の締結又は更新につき、その契約の締結又は更新をしない旨の意思(その契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対して繰り返して勧誘し、当該顧客に迷惑を覚えさせること。
  4. 商品投資顧問契約の締結又は更新につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘すること。
  5. 投資判断の一任の範囲若しくは投資の実行に関する事項又は報酬の額若しくは支払の時期の変更を法第十九条に規定する書面に準ずる書面を交付しないで行うこと。
  6. 顧客のために商品投資を行う場合において、当該商品投資に係る取引の相手方の代理人になること。ただし、あらかじめ個別の取引ごとに双方の顧客の同意を得て取引を行う場合は、この限りでない。
  7. その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
  8. その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

2前項第五号の書面には、法第十九条各号に掲げる事項を記載するものとする。

3商品投資顧問業者は、第一項第五号の規定による書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、前項に規定する事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面を交付したものとみなす。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する事項に係る情報を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項に係る情報を記録したものを交付する方法

4前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

5第三項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6商品投資顧問業者は、第三項の規定により第二項に規定する事項に係る情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、次に掲げるその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第三項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

7前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、第二項に規定する事項に係る情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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