条文くん法令検索 AIに質問する

商品投資に係る事業の規制に関する法律 第十七条 (不当な勧誘等の禁止)

平成三年法律第六十六号法律
(不当な勧誘等の禁止)

第十七条

商品投資顧問業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。
  2. 顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、商品投資顧問契約の締結又は更新を勧誘すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、商品投資顧問業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品投資に係る事業の規制に関する法律第十七条(不当な勧誘等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(商品投資顧問契約の締結又は更新についての勧誘等) 商品投資に係る事業の規制に関する法律 目次 第十八条(商品投資顧問契約の締結前の書面の交付) →