条文くん法令検索 AIに質問する

商品投資に係る事業の規制に関する法律 第十六条 (商品投資顧問契約の締結又は更新についての勧誘等)

平成三年法律第六十六号法律
(商品投資顧問契約の締結又は更新についての勧誘等)

第十六条

商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

2商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約の解除を妨げるため、商品投資顧問契約に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品投資に係る事業の規制に関する法律第十六条(商品投資顧問契約の締結又は更新についての勧誘等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(広告等の規制) 商品投資に係る事業の規制に関する法律 目次 第十七条(不当な勧誘等の禁止) →