(商品投資顧問契約の締結時の書面の交付)
第十九条
商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項
- 二報酬の額及び支払の時期
- 三契約の解除に関する事項
- 四損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
- 五前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項