(商品投資顧問契約の締結時の書面の交付)
第六条
法第十九条第五号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一商品投資顧問業者の商号、住所及び代表者の氏名
- 二商品投資顧問業者の許可番号
- 三契約年月日
- 四契約期間
- 五商品投資顧問契約に係る顧客の商号、名称又は氏名及び住所
- 六商品投資顧問契約に係る顧客の資産の内容及び金額
- 七商品投資判断者等の氏名
- 八商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る商品投資の方法及び取引の種類
- 九商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
- 十商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
2法第十九条に規定する書面には、前条第二項各号に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。
3前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。