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商品投資顧問業者の業務に関する省令 第七条 (報告書の交付)

平成四年通商産業省令第二十二号府省令
(報告書の交付)

第七条

第二十条に規定する報告書は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該報告書の作成の日及び前回の報告書の作成の日
  2. 商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産を構成する商品投資に係る取引の種類、対象となるもの(特定商品指数を含む。以下同じ。)、数、売買の別(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項第二号、第三号若しくは第四号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)又は法第二条第一項第二号に掲げる取引にあっては、それぞれ次条第二項各号に掲げる事項。以下同じ。)及び対価の額(約定価格及び約定数値を含む。以下同じ。)

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