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商品先物取引法 第二条 (定義)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「商品」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの
  2. 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品
  3. 前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品
  4. 電力(一定の期間における一定の電力を単位とする取引の対象となる電力に限る。以下同じ。)

2この法律において「商品指数」とは、二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、一の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。

3この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。

  1. 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
  2. 約定価格(当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)と現実価格(将来の一定の時期における現実の当該商品の価格をいう。以下同じ。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
  3. 当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
  4. 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
    1. 第一号に掲げる取引
    2. 第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
    3. 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
    4. 次号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
    5. 第六号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
  5. 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
  6. 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品に係る商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
  7. 前各号に掲げる取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

4この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。

5この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。

6この法律において「株式会社商品取引所」とは、第七十八条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。

7この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款又は業務規程で定める一若しくは二以上の商品たる物品又は電力であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。

8この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品指数であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。

9この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。

  1. 上場商品に係る商品市場当該上場商品に係る第三項第一号に掲げる取引、同項第二号に掲げる取引若しくは同項第五号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの
  2. 上場商品指数に係る商品市場当該上場商品指数に係る第三項第三号に掲げる取引若しくは同項第六号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの

10この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。

  1. 上場商品に係る商品市場次に掲げる取引
    1. その対象となる物品若しくは電力が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第三項第三号又は第六号に掲げる取引
    2. 当該上場商品に係る第三項第四号イ、ロ又はニに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
    3. その対象となる物品若しくは電力が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第三項第四号ハ又はホに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
    4. 当該上場商品の売買取引(第三項第一号に掲げる取引に該当するものを除く。以下この号において同じ。)
    5. 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該上場商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「実物オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
    6. 当該上場商品又はその対象となる物品若しくは電力が当該上場商品であるか若しくはこれに含まれる商品指数に係る次に掲げる取引
    7. 当事者の一方の意思表示により当事者間においてヘに掲げる取引を成立させることができる権利(以下「特定スワップオプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
    8. イからトまでの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの
  2. 上場商品指数に係る商品市場当該上場商品指数に係る第三項第四号ハ又はホに掲げる取引に係る同号に掲げる取引その他これらの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの

11この法律において「商品取引所持株会社」とは、株式会社商品取引所を子会社(第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第九十六条の二十五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。

12この法律において「外国商品市場」とは、商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。

13この法律において「外国商品市場取引」とは、外国商品市場において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。

14この法律において「店頭商品デリバティブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)によらないで行われる次に掲げる取引(第三百三十一条各号に掲げる施設における取引を除く。)をいう。

  1. 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
  2. 約定価格と現実価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
  3. 約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
  4. 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
    1. 第一号に掲げる取引
    2. 第二号に掲げる取引
    3. 前号に掲げる取引
    4. 第六号に掲げる取引
  5. 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の商品の価格としてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)若しくは商品指数としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
  6. 当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれに類似する取引
  7. 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は取引の当事者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの

15この法律において「商品デリバティブ取引」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デリバティブ取引及び店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者若しくは資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として行われ、又はこれらの者のために行われる店頭商品デリバティブ取引(第三百四十九条第一項において「対象外店頭商品デリバティブ取引」という。)を除く。)をいう。

16この法律において「取引参加者」とは、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格に基づき、株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引に参加できる者をいう。

17この法律において「商品取引債務引受業」とは、商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。

18この法律において「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第百六十七条又は第百七十三条第一項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。

19この法律において「清算参加者」とは、第百七十四条第一項の規定により与えられた資格に基づき、商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる者をいう。

20この法律において「商品清算取引」とは、清算参加者が商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の委託を受けて行う商品市場における取引であつて、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該会員等が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。

21この法律において「商品市場における取引等」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 商品市場における取引
  2. 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  3. 商品清算取引の委託の取次ぎ
  4. 前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理

22この法律において「商品先物取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デリバティブ取引の相手方(以下「委託者等」という。)の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第十五項の主務省令で定める者若しくは資本金の額が同項の主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行い、又はこれらの者のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為を除く。)のいずれかを業として行うことをいう。

  1. 商品市場における取引(商品清算取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  2. 商品清算取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  3. 外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  4. 外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  5. 店頭商品デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為

23この法律において「商品先物取引業者」とは、商品先物取引業を行うことについて第百九十条第一項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。

24この法律において「商品取引契約」とは、商品先物取引業者が顧客を相手方とし、又は顧客のために第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。

25この法律において「特定委託者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 商品先物取引業者
  2. 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者(以下「商品投資顧問業者」という。)
  3. 商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者
  4. 日本銀行
  5. 商品取引所の会員等
  6. 商品取引所に相当する外国の施設の会員等
  7. 前各号に掲げるもののほか、第六章に規定する委託者保護基金その他の主務省令で定める法人

26この法律において「特定当業者」とは、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引に係る取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つているもののうち、主務省令で定める要件に該当する法人(特定委託者に該当する法人を除く。)をいう。

27この法律において「取引対象商品」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又はこれらの取引の対象となる商品指数の対象となる商品をいう。

28この法律において「商品先物取引仲介業」とは、商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために第二十二項各号に規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。

29この法律において「商品先物取引仲介業者」とは、第二百四十条の二第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。

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(定義)
附則

この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に商品取引員である者が受けている改正前の第四十一条第一項の許可についての改正後の同条第四項の規定の適用については、同項中「四年ごとに」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十五号)の施行の日から起算して四年を経過する日までにその更新を受けなければ、又はその更新後四年ごとに」とする。

(取引所の許可等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所は、改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第八条の二の許可を受けて設立された商品取引所とみなす。

2この法律の施行の際現に前項の規定により新法第八条の二の許可を受けて設立されたとみなされた商品取引所(以下「旧法取引所」という。)が開設している商品市場(以下「旧市場」という。)は、旧法取引所が開設している新法第二条第七項の商品市場とみなす。

3この法律の施行の際現に上場されている旧市場に係る上場商品は、旧法取引所が新法第二条第四項の上場商品として定款で定めたものとみなす。

4この法律の施行の際現に旧市場で行われている売買取引の種類は、旧法取引所が上場商品に係る新法第二条第六項第一号又は第八項第一号ニに掲げる取引として定款で定めたものとみなす。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(取引所の許可等に関する経過措置)
附則

前条第二号に掲げる規定の施行前に同号の規定による改正前の商品取引所法第八条の二の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

2前条第二号に掲げる規定の施行前に同号の規定による改正前の商品取引所法第二十条第一項の規定によりされた認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。

(商品取引所の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第八条の二の許可を受けている商品取引所は、新法第九条の許可を受けて設立された会員商品取引所とみなす。

(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止)

海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)は、廃止する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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